出産育児一時金
この他にも、健康保険組合や共済組合などから、家族出産育児一時金・出産費・配偶者出産費などが支給されるかもしれません。
by いらすとや
これも「(出産の)補てんされる金額」として対象になります。
医療費からの引き方
補てんされる対象の医療費に対して差し引きます。出産費 30万円
出産育児一時金 42万円
30万円-42万円 この場合の医療費はゼロです。マイナスにはなりません。
他の医療費には影響しない
仮にやけどをして治療を受けたとします。出産費 30万円
やけど治療費 1万円
出産育児一時金 42万円
↓↓↓
30万円-42万円=0円
やけど治療費 1万円
出産育児一時金は、やけど治療費からは差し引きません。
医療費1万円となります。
最後に
出産育児一時金は大きな金額です。それ(補てん金額)を差し引いたら、医療費控除の対象となる出費がごくわずかだった…という方もいらっしゃるかもしれません。
では、医療費控除を受けられる金額をもう一度チェック!
(補てん金額をマイナスした後の金額です)
総所得金額200万円未満
総所得金額×5% 以上の医療費を支払ったとき
総所得金額200万円以上
10万円以上の医療費を支払ったとき
総所得金額×5% 以上の医療費を支払ったとき
総所得金額200万円以上
10万円以上の医療費を支払ったとき
いかがでしょうか?
補てん金額を差し引いたあと、これだけの医療費が残っていれば医療費控除が受けられます。
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