医療費控除の補てんされる金額とは?どの出費から差し引く?

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出産の場合は、次のお金が対象です。
出産育児一時金

この他にも、健康保険組合や共済組合などから、家族出産育児一時金・出産費・配偶者出産費などが支給されるかもしれません。

by いらすとや


これも「(出産の)補てんされる金額」として対象になります。

医療費からの引き方

補てんされる対象の医療費に対して差し引きます。

出産費 30万円
出産育児一時金 42万円

30万円-42万円 この場合の医療費はゼロです。マイナスにはなりません。

他の医療費には影響しない

仮にやけどをして治療を受けたとします。

出産費 30万円
やけど治療費 1万円
出産育児一時金 42万円

↓↓↓

30万円-42万円=0円
やけど治療費 1万円

出産育児一時金は、やけど治療費からは差し引きません。
医療費1万円となります。

最後に

出産育児一時金は大きな金額です。

それ(補てん金額)を差し引いたら、医療費控除の対象となる出費がごくわずかだった…という方もいらっしゃるかもしれません。

では、医療費控除を受けられる金額をもう一度チェック!

(補てん金額をマイナスした後の金額です)

総所得金額200万円未満
総所得金額×5% 以上の医療費を支払ったとき

総所得金額200万円以上
10万円以上の医療費を支払ったとき

いかがでしょうか?

補てん金額を差し引いたあと、これだけの医療費が残っていれば医療費控除が受けられます。

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