私が学資保険に加入したくなった理由の一つに「節税」がありました。
参考 学資保険いらないと思ってたのに加入する気になった5つの理由
(過去の記事を加筆・修正しました)
学資保険を支払った年は、年末調整(確定申告)のときに所得控除が受けられます。
所得税も住民税も所得金額にかかってくる税金なので、所得金額が少なくなれば、その分安くなるのです。
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目次
- 生命保険料控除の対象
- 1年間で、どのくらいの節税になる?
- 所得控除できるのは払込期間のみ
- もっと払えば税金がもっと安くなる?!
- 年間8万円だけ払えばいい
- 加入済みの保険との兼ね合い
- 夫婦別に契約して効果2倍
生命保険料控除の対象
学資保険は「生命保険」なので、「生命保険料控除」の対象になります。年間8万円以上の支払いをすると、所得税なら最大4万円の所得控除、住民税なら最大2.8万円の所得控除が受けられます。(平成24年1月1日以後に結んだ保険契約のとき)
参考 生命保険料控除|国税庁
1年間で、どのくらいの節税になる?
所得税と住民税は、所得金額に応じて変わります。年によって節税できる金額は変動し、所得が多いほどメリットがあります。
どのくらいの節税になるのか、計算してみたいと思います。
参考 給与所得控除|国税庁
参考 所得税の税率|国税庁
年収300万のとき
私の数年前の源泉徴収票を使って計算してみます。給与収入 3,120,800円
社会保険料 427,510円
生命保険料控除なし
所得税 59,800円住民税 127,000円
合計 186,800円
最大4万円の所得控除を受けると、税金は次のとおり減額されます。
生命保険料控除あり(最大4万円)
所得税 57,800円住民税 124,200円
合計 182,000円
※住民税は地域によって異なります。
1年間で4800円の節税になりました!
厳密にいえば、浮いた金額にも税金がかかってくるのですが…。この所得の場合には15%ほどが税金として取られます。
年収500万円のとき
今度は、年収を500万円にしてみましょう。社会保険料は仮に50万円とします。給与収入 5,000,000円
社会保険料 500,000円
生命保険料控除なし
所得税 160,500円住民税 265,500円
合計 426,000円
生命保険料控除あり(最大4万円)
所得税 156,500円住民税 262,600円
合計 419,100円
1年間で6900円の節税になりましたね!
所得控除できるのは払込期間のみ
一括払いすると、その年だけしか所得控除が受けられません。全期前納にすると、払込期間の間は毎年控除が受けられます。
12年払込の場合、12年間のみです。
所得控除を長く受けたいのであれば、18年払込がいいですね。
もっと払えば税金がもっと安くなる?!
年間の払込金額を増やせば、所得税や住民税が減るのでしょうか?残念ですが、そういうことはないのです。
ほんっとーに残念ですけど…
控除対象となる生命保険料の金額には上限があります。1年間の支払総額8万円までです。
※平成24年1月1日以後に契約した生命保険のとき
学資保険は、生命保険料控除の分類上では「生命保険」です。
もっと生命保険料控除を受けたいんだ~!という方は、
(学資保険ではありませんが)介護保険や個人年金保険に加入すると、1年間の支払総額8万円以上の支払いで4万円ずつ控除されます。
年間8万円だけ払えばいい
生命保険料控除を最大限に活用したいなら、年間8万円以上を支払いましょう。計算 8万円÷12か月=1か月あたり約6,667円
払込期間18年として、どのくらい積み立てるかというと、
計算 80,000円×18年=支払金額1,440,000円
学資金150万円(基本契約のみ)として契約すればピッタリの金額でしょうか。
もちろん、8万円未満でも節税効果はあります♪
加入済みの保険との兼ね合い
皆さん、実際には、すでに医療保険や死亡保険などに加入していると思います。これらもすべて、生命保険料控除の対象です。
残念ながら、すべてを合算して年間支払8万円まで、最大4万円の所得控除です。
※医療保険料の一部は、介護保険料になることもあります。
すでに年間4万円支払っているとすれば、8万円マイナス4万円で、学資保険は年間4万円の契約でいいですね。
払込期間18年のとき、払込金額の合計は72万円です。
基本契約のみ(特約なし)にすれば、100万円以下で加入できる学資保険もあります。
夫婦別に契約して効果2倍
ちょびっと裏技? ママもパパも収入がある場合に使える方法です。契約者がママもしくはパパ 学資金300万円
という1つの契約をするより、
契約者がママ 学資金150万円
契約者がパパ 学資金150万円
という2つの契約をすると、どちらも所得控除を受けられます。
例外パターン
- 片方に、支払うべき税金がないとき。
- 二人の収入に大きく差があるとき。税率が異なれば、所得の多い方で1つの契約をしたほうが節税になることもあります。
最後にまとめ
年間8万円以上の支払いをすると、所得税なら最大4万円の所得控除、住民税なら最大2.8万円の所得控除が受けられます。※平成24年1月1日以後に結んだ保険契約のとき。
※平成23年12月31日以前に結んだ保険契約のときは、控除額が変わります。(旧生命保険と呼びます)
年収300万円の会社員なら年間5000円程度、 年収500万円の会社員なら年間7000円程度の節税が見込める計算になりました。
支払期間が18年間の学資保険なら、
年収300万円 5000円×18年=9万円
年収500万円 7000円×18年=12万6千円
これだけの額が節税になります。年収500万円 7000円×18年=12万6千円
※上記金額は一例です。ご家庭によって節税になる金額は変わります。
きちんと計算したら、あらためて、やった~!と思いました(^o^)
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(初回投稿 2015年3月27日)