出産にかかった費用で、医療費控除の対象になるのは?対象外の出費はどれ?

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マタニティ雑誌や子育て誌などの「出産とお金」特集では「出産費用で医療控除が受けられる」という情報をよく目にします。

by いらすとや


けれども、

医療費控除を受けるためにはどうすればいいのか?

それがわからない方も多いと思います。

私もそうだったので。

医療費控除を受けるためには、確定申告をします。

会社勤めの場合、会社がその作業を肩代わりして、やってくれています。

医療費控除を受けるには、今までおまかせしていた分野に足を踏み入れることになります。

まず、医療控除の対象となる出費の領収書、レシートを集めましょう。

通院のための電車・バス代については、思い出してメモ書きすればOKです。

家族で合算できる

家計が一緒であれば、旦那さんにかかった医療費も、子どもにかかった医療費も、そのほかの家族にかかった医療費も、医療費控除の対象にできます。

自分以外の家族の医療費も、ぜひ合算してみましょう!

医療費控除の対象になるもの(医療費)

  • 妊娠中の定期健診、検査
  • 通院費用(電車やバスなどの交通機関の運賃)
  • 通院費用(交通機関を利用できない理由がある場合のタクシー代)
  • 出産費用
  • 入院中の病院食
  • 治療に必要な医療品、医薬品(ドラッグストア等で購入した市販薬もOK)
  • 治療のための鍼灸、マッサージ代
こちらのページも参考になりますよ。

参考 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|確定申告書等作成コーナーよくある質問(国税庁)

不明点がある時には、最寄りの税務署へ電話してみましょう。

【注意】差額ベッド代・個室代

by いらすとや


やむを得ない場合の「差額ベッド代・個室代」は医療費控除の対象にできるのですが、

そもそも、

他の部屋が空いていない、医師が個室にするよう指示した等の、

自分の都合ではないときには

これらの料金は支払わなくていい

ことになっています。

医療費控除を受けるより、医療機関へ返還請求したほうが戻ってくるお金は多いです。


医療費控除の対象にならないもの(医療費以外)

次のものは医療費とは認められません。

  • 妊娠検査薬代
  • 通院や入院のための自家用車のガソリン代、駐車場代
  • 入院用の衣服、日用品など
  • 里帰り出産の帰省費用
  • 差額ベッド代、個室代(自己都合)
  • 治療目的以外のビタミン剤、サプリメントなど
  • 予防接種代

最後に

いかがでしたでしょうか?

思ったよりも、医療費控除の対象になる出費が多かったのではないでしょうか。

ただし、この全額がそのまま医療費控除になるわけではなく、「補てんされる金額」というものを差し引かないとなりません。

出産一時金など、健康保険組合などから支給されたお金です。

詳しくはこちら
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